倫理審査委員会 規定

 

 (平成26年4月1日)

(目 的)
1条 益財団法人体質研究会(以下「本財団」という)で行う、疫学研究についての倫理に関し、「疫学研究に関する倫理指針(平成14年文部科学省・厚生労働省告示第2号)」(以下「指針」という。別紙参照)に適合しているか否か、その他疫学研究に関し必要な事項を審議することを目的として、倫理審査委員会を設置する。
(理事長の責務)
2条 理事長は、研究者等から研究計画について許可を求められたときは、倫理審査委員会の審査を得なければならない。
(委員会の任務)
3条 倫理審査委員会は、理事長から申請された研究計画が指針に照らして問題はないか、また、その他の事項については、倫理的観点及び科学的観点から審査し、その結果は文書により示すものとする。
(組 織)
4条 倫理審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一   研究担当理事  1名
二   本財団研究員  2名
三   生命倫理関係有識者  1名
 医学・医療関係有識者  1名
 人文・社会関係有識者   1名
 社会人  1名
 前項の委員は、理事長が委嘱する。
 前項の委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 倫理審査委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
 委員長は、倫理審査委員会を招集し、議長となる。
 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(運 営)
5条 審査対象となる研究計画に関係する委員は、その審査に関与できない。ただし、倫理審査委員会の求めに応じて、出席し、説明することが出来る。
 倫理審査委員会の運営に関する内規、委員の氏名、委員の構成及び議事要旨は公開するものとする。ただし、議事要旨の内、研究対象者の人権、研究の独創性又は知的財産の保護のため非公開とすることが必要な部分については、この限りでない。
 倫理審査委員会は、審査対象となる研究計画に関係する委員を除く委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。この場合の過半数には、前条第1項第3号から第6号委員のいずれかを含むものとする。
 委員長は、次に掲げる軽易な事項については、委員長が指名する複数の委員による迅速審査委員会に付すことが出来る。ただし、迅速審査委員会の結果については、その審査を行った委員以外の全ての委員に報告するものとする。
一  研究計画の軽微な変更の審査
二  共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承認を受けた研究計画を分担研究機関として実施しようとする場合の研究計画の審査。
三  研究対象者に対して、最小限の危機(日常生活や日常的な医学的検査で被る身体的、心理的、社会的危害の限度を超えない危険であって、社会的に許容される種類のものをいう。)を超える危険を含まない研究計画の審査。
(専門小委員会)
6条 倫理審査委員会は、申請された実施計画についての特定の専門的事項について検討を委嘱するために、専門小委員会を置くことができる。
 専門小委員会は、倫理審査委員会にその検討結果を答申して、解散するものとする。
 専門小委員会の委員は、倫理委員会の委員長が委嘱する。
(委員以外の出席)
7条 倫理審査委員会が必要を認めるときは、委員長は、倫理審査委員会或は専門小委員会へ委員以外の者に出席を求めて、説明または意見を聞くことが出来る。
(庶 務)
8条 倫理審査委員会に関する庶務は、担当常務理事において処理する。
   
   
 附 則
 この規程は、平成15年2月1日から施行する。
 この規定に定めるもののほか、必要な事項は倫理審査委員会が別に定める。
 附 則
   この規程は、平成22年9月1日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条による法人名称の変更に伴い、それに関連した一部を同日から改正して施行する。
 附 則
   この規程の一部改正は、平成26年4月1日から実施する。